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司法書士

取扱業務

不動産
登記権利書

不動産に
関する業務

売買、贈与、相続、交換などによる名義変更の登記手続

売買や相続、贈与、財産分与などで土地の所有者が変わった場合、登記簿の名義を変更しなければなりません。
名義変更は義務ではないので期限やペナルティはありませんが、不動産の所有権を利用した各種手続きや権利の主張の際に不都合出てくる場合がありますので、速やかな手続きをお勧めしています。

抵当権の設定や抹消などの登記手続

住宅ローンをご利用の際、土地や建物に担保権を設定します。ローンの返済が困難になった場合、債権者である金融機関は建物と土地を差し押さえ・競売にかけることができます。
抵当権付きのローンを借りて不動産を購入した場合は、抵当権が付いていることを公にするための手続きとして「抵当権設定登記」を行わなければなりません。

相続や遺言などの相談

「不動産をを相続したので名義を変更したい」「遺言書を作って遺産争いを防ぎたい」など、相続登記をはじめ、生前贈与、遺言、相続の放棄、遺産分割に関するお悩みもお任せください。

家の新築などの登記

土地や建物を購入した際は不動産登記を行います。これは購入した不動産を他人に取られたり悪用されたりしないために、所有者の登録をする手続きのことをいいます。
新築一戸建てを購入すると、建物の表題登記と土地の所有権移転登記、建物の所有権保存登記、住宅ローンを利用する場合は、さらに抵当権設定登記も必要になります。

会社・法人
オフィス

会社・法人に
関する業務

会社設立、役員変更、商号変更、目的変更、本店移転、会社解散などの登記手続とその相談

法務局に会社設立の登記申請をし会社の内容を登録することで、初めて正式に会社が設立します。
登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。
有限会社から株式会社への移行手続や、個人事業主からの法人化を考えていらっしゃる経営者様もぜひご相談ください。
会社解散による会社の借金や貸付金などの債権債務を整理する「清算手続き」に関するご相談も承っております。

成年後見
成年後見のご相談

成年後見に
関する業務

法定後見、任意後見の申立とその相談

契約の締結に必要な判断能力が充分にあるうちに、将来に備えてご自身で後見人を選び、公証役場で契約をする「任意後見」
認知症等により判断能力が不十分な人に裁判所を通じて選任された成年後見人が財産管理や身上監護支援を行う「法定後見」
どちらのご相談・お手続きもお任せください。

高齢者の財産管理、監督とその相談

認知症等により判断能力が衰えてきてしまうと、いざという時に財産を処分する(不動産の売却や定期預金解約等の各種手続き)ことが難しくなってしまいます。当事務所では、成年後見、任意後見、財産管理契約、家族信託などの様々な選択肢から、ご相談者様に最も適した方法をアドバイスいたします。

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